破産手続
清算型法的倒産手続において特別清算か破産手続の手続選択にあたっては、破産手続による信用低下を回避したい事情の有無、解散決議の容易性、株主数、債権の存否・額に争いがあるか、否認対象行為があるか、債権者の協力見込および債権者数等から総合的に判断する必要があります。一度、法律相談にお越しいただけますと幸いです。