会社更生手続
担保権拘束の必要性が高い場合、租税債権や労働債権等の棚上げの必要性がある場合及び従前の経営者に経営責任が認められる場合等は、会社更生手続による処理の方が適切である場合が多いです。一度、法律相談にお越しいただけますと幸いです。